秘密保持誓約

 一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター(以下、当財団」という。)は、ICTビジネス高度化支援事業(以下、「本事業」という。)の補助金事業の公募において、応募申請事前相談(以下、「本目的」という。)を行うにあたり以下の事項を尊守することを誓約する。

 なお、応募申請事前相談に参加した者全員においても当財団と同様に以下の事項を尊守することを誓約し、応募申請事前相談に参加した者が以下の事項に違反したことにより生じた損害は、応募申請事前相談に申込した事業者が賠償する。

  • ⑴本目的において開示又は提供され知り得た技術上、営業上の情報等(以下、「秘密情報」という。)を書面による承諾を得ることなしに、第三者に開示、漏洩致しません。
  • ⑵知り得た秘密情報を本目的以外に使用致しません。
  • ⑶知り得た秘密情報を本目的のために自己の役員、従業員、弁護士、会計士または税理士等法律に基づきそれらの者に対し開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、それらの者に開示する者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができます。
  • ⑷知り得た秘密情報の取扱は、秘密情報受領者が厳重にこれを管理するものとし、秘密情報を複製するときは、本目的の遂行のために必要な範囲でのみ行います。
  • ⑸本目的のために知り得た秘密情報を、開示者の書面による承諾を得ることなしに、分解、分析等行いません。
  • ⑹本目的に関連して発明、考案等を為したときは、その旨速やかに開示者に通知し、開示者と協議の上、その帰属等の取扱いを定めるものとします。
  • ⑺秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、開示者より要請が有った場合、受領した秘密情報を速やかに返却または開示者の指示に従って廃棄、削除致します。
  • ⑻開示者は、必要に応じて秘密情報受領者の事業所等に立ち入り、秘密情報の管理状況の監査を行い、秘密情報が含まれる資料等を引き取ることがあることに同意致します。
  • ⑼本目的及び本誓約書の存在自体も第三者に漏洩致しません。
  • ⑽自己の役員もしくは従業員が、本誓約書の規定に違反した場合は、開示者が被った損害を賠償する責を負います。
  • ⑾本誓約に関する紛争については那覇地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
  1. 前項の規定にかかわらず、次の各号の情報に該当することを証明できる場合には、当該情報は秘密情報の対象外とします。
    • ⑴開示の時、既に公知であった情報または既に保有していた情報
    • ⑵開示後、貴者の責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
    • ⑶開示する権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    • ⑷開示を受けた情報によらずに独自に開発・取得した情報
    • ⑸秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報
    • ⑹法令により開示義務を負うとき

    氏名*

    メールアドレス*

    会社名*