補助金公募

令和3年度

IT活用ビジネスモデル・テストベッド構築支援事業 スモールビジネス創出支援部門

  • 応募説明(基本)

  • 応募説明(補足)

申込書、応募要領一式ダウンロード

県内小規模情報通信関連企業を対象とした、県内の各産業が抱える課題や市場ニーズに沿った新たなビジネスを創出するための実証活動や製品開発や改良資金をサポートします。

事業費補助/事業化支援/有識者アドバイス/実証フィールドマッチング支援

①  事業の目的

県内情報通信関連企業のアジア地域を始めとする海外展開や国内・アジア等のIT企業と連携・協業する取組に加え、県内の観光産業などの他産業と連携・協業する取組を支援することにより、県内情報通信関連産業の高度化・多様化を図るとともに、本県経済の競争力強化に資することを目的とする。

②  事業の概要

県内情報通信関連企業が、県内の観光産業など他産業と連携し、産業ニーズを踏まえITを活用した新たなビジネスモデルを構築する取組を支援するため、下記の取組を行う者を選定し、当該事業者の事業実施に係る費用の一部を補助する。

◎他産業における課題やニーズ、トレンド等を分析し、ITを活用してこれらの課題を解決するビジネスモデルの構築及び同モデルに係るソフトウェア等の開発
本事業では、原則としてITを活用し、未踏性、市場性、事業性、開発実現性を兼ね備えた革新的なアイディアやプロトタイプ(製品・サービスの企画・構想を練っている段階、製品・サービスのプロトタイプ開発を継続している段階)を基に、将来的な事業化を目指すものを対象とする。既に市場に流通するサービスを発展・応用する場合は、新たな用途の開発や新たな機能を付加する開発などが付随し、上記と同様、将来的な事業化を目指すものを対象とする。

◎上記で構築・開発したビジネスモデル、ソフトウェア等の効果を検証するための実証活動及び、当該活動を通じた有用性、収益性、継続性等の分析・評価

③  応募要件

次に掲げる要件を全て満たす法人又は複数の法人からなるコンソーシアムであること。

  1. 沖縄県内に本社を有する、従業員数が5名以下の情報通信関連企業であること。
  2. コンソーシアムで応募を行う場合は、次の要件を満たしていること。なお、コンソーシアムで応募を行う場合は、本事業で構築するビジネスモデルの対象となる産業の法人格を持つ団体とコンソーシアムを組むことが望ましい。

    コンソーシアムを代表する事業者が応募すること。
    コンソーシアムを代表する事業者が上記1の要件を満たしていること。
    コンソーシアムの構成員の半数以上が沖縄県内に本社若しくは登記された支店を有していること。
    コンソーシアムに2社以上の情報通信関連企業が参加する場合は、全ての情報通信関連企業が上記①の要件を満たしていること。
    コンソーシアムの構成員のいずれかが応募要件3及び4の要件を満たすこと。
    コンソーシアムを構成する全ての事業者は、応募要件5から15までの要件を満たすこと。
    コンソーシアムの構成員が、他のコンソーシアムの構成員として重複応募することを可とする。但し、第二次審査に参加できるのは1事業者あたり1件とする。
    コンソーシアムの構成員が、単体企業としても重複応募することを可とする。但し、第二次審査に参加できるのは1事業者あたり1件とする。
    コンソーシアムを代表する事業者は、業務の運営管理、コンソーシアム構成員相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての役割を担い、事業目的達成のため他の共同企業との連携を密にし、各事業の推進及び成果の達成を図ること。

  3. 本事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
  4. 沖縄県内において、業務進捗状況又は業務内容に関する打合せに、迅速かつ円滑に対応できる体制を有すること。コンソーシアムの場合は、代表法人が業務全体の管理運営、構成員相互の調整、経理事務等を主体的に行う母体としての役割を担うこと。
  5. 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について、十分な管理能力を有していること。
  6. 平成30年度から令和2年度の間に、IT活用ビジネスモデル・テストベッド構築支援事業において補助金を受領した実績がある企業については、当該補助事業の成果が事業化されていること。
  7. 1応募者につき、複数件の提案を可とする。(なお、コンソーシアムで事業を実施する場合は1コンソーシアムあたり、提案は1件であること。)但し、第二次審査に参加できるのは1事業者あたり1件とする。
  8. 本応募要領及び企画提案仕様書に記載された趣旨をすべて了解する者であること。
  9. 補助金適正化法等の関係法令遵守義務及び公金による補助事業を実施するに当たって義務が生じることについて承服できること。
  10. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(※)の規定に該当しない者であること。

    ※地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

    当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

  11. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人ではないこと。
  12. 応募者(コンソーシアムによる申請の場合は構成員すべて)が法人税、法人事業税、法人県民税、法人市町村民税を滞納していないこと。
  13. 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
  14. 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
  15. 労働関係法令を遵守していること。
  16. 補助事業者は、沖縄県内で開催予定の以下の報告会にて経過を報告する事。

    中間報告会:令和3年10月~12月頃予定

    ※ResorTech Okinawa(おきなわ国際IT見本市)において開催予定
    ※事業内容の説明や事業の進捗等を想定

    成果報告会:令和4年2月中旬~3月上旬頃予定

    ※日時・会場の詳細は別途調整の上、採択者へ通知。

④  補助内容

  • 対象:県内小規模情報通信関連企業

    ※小規模事業者の定義は、中小企業基本法における定義による
    ※小規模事業者の定義:従業員数が、卸売業、サービス業、小売業は5名以下。その他の業種は20名以下(中小企業基本法第2条第1項)

    補助限度額:5,000千円

    ※消費税及び地方消費税は含まない

    補助率:補助対象事業費の3分の2以内
    補助対象期間:交付決定の日から令和4年2月28日まで